グリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)
融資
国や市町村が定める特定の区域において行われる環境や防災に配慮した優良な民間都市開発事業に対し、資金(ローン・社債取得)を提供します。
金融機関の提供するシニアローンと事業者等が拠出するエクイティの間に位置し、一般に調達が難しいとされる、いわゆる「ミドルリスク資金」を長期安定的に確保できます。
環境や防災に配慮した優良な
民間都市開発事業に資金を提供
メザニンとは
中2階の意味で、金融機関が従来より主に取り組んできたシニアファイナンス(シニアローン等)よりも返済順位が低く(リスクが高く)、事業者等によって提供されるエクイティとの間に位置するファイナンスのことです。
都市再生緊急整備地域とは
国が都市再生の拠点として都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として指定したもの(全国52地域)。都市再生本部のホームページをご参照ください。
特定都市再生緊急整備地域とは
都市再生緊急整備地域のうち国際競争力強化に資する地域を国が特に指定したもの(全国15地域)。都市再生本部のホームページをご参照ください。
都市再生整備計画とは
市町村が作成する公共公益施設の整備等に関する計画で、同計画に都市再生整備計画の区域が設定されています。詳細につきましては、各市町村にお問い合わせください。
支援要件
対象区域
特定都市再生緊急整備地域、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域
事業規模
特定都市再生緊急整備地域…1.0ha以上
ただし、複数の都市開発事業が隣接又は近接して一体的に行われる場合、個々の事業区域面積は………………0.5ha以上
都市再生緊急整備地域…0.5ha以上
都市再生整備計画の区域
- ①三大都市圏の既成市街地等の区域…0.5ha以上
ただし、複数の都市開発事業が隣接又は近接して一体的に行われる場合、個々の事業区域面積は…………0.25ha以上 - ②三大都市圏の近郊整備地帯等、政令指定都市…0.2ha以上
- ③上記①及び②の区域外…0.2ha以上
整備要件
特定都市再生緊急整備地域
以下のいずれにも該当すること
- ①緑地、広場等の公共施設の整備を伴うもの
- ②防災備蓄倉庫等の防災施設や地下鉄駅と連絡する通路などの都市に居住する人々の利便を増進する施設の整備を伴うもの
- ③建築環境総合性能評価システム(CASBEE)のSランク以上、又はCASBEEのAランクかつ外国語対応施設整備等を有するもの
- ④CO2の削減にも配慮したもの
- ⑤事業区域内において複数(2以上)の用途を整備するもの
- ⑥事業区域内に多層にわたるオフィスを含む建築物を整備する場合、そのオフィス用途部分の基準階面積が1,000㎡以上であること
都市再生緊急整備地域
以下のいずれにも該当すること
- ①緑地、広場等の公共施設の整備を伴うもの
- ②防災備蓄倉庫等の防災施設や地下鉄駅と連絡する通路などの都市に居住する人々の利便を増進する施設の整備を伴うもの
- ③CASBEEのAランク以上のもの
- ④CO2の削減にも配慮したもの
- ⑤事業区域内において複数(2以上)の用途を整備し、かつ、地域の魅力発信等に資する施設又は機能を整備するもの
都市再生整備計画の区域
以下のいずれにも該当すること
- ①緑地、広場等の公共施設の整備を伴うもの
- ②防災備蓄倉庫等の防災施設や地下鉄駅と連絡する通路などの都市に居住する人々の利便を増進する施設の整備を伴うもの
支援対象
上記区域・規模要件等を満たし、国土交通大臣の認定を受けた民間都市開発事業に係る次のもの
(③及び④は貸付の場合のみ)
- ①認定を受けた事業者(専ら、認定事業の施行を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社)
- ②認定を受けた事業者(開発の主体)から建築物及び敷地(信託受益権を含む)を取得し、管理・処分を行う者(床取得会社など、専ら、その取得・管理・処分を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社)
- ③認定を受けた事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するもの)
- ④認定を受けた事業者(開発の主体)から建築物及び敷地(信託受益権を含む)を取得し、管理・処分を行う者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理する株式会社、合同会社、又は特定目的会社)
限度額
- ①「公共施設等整備費」又は ②「総事業費の50%」のいずれか少ない額
一定の情報化基盤整備(センサー、ビーコン、画像解析カメラ、制御装置等)を整備する場合、特定都市再生緊急整備地域で国際競争力強化設備(外国語対応の医療、子育て、教育施設、会議場等)を整備する場合及び緑地等管理効率化設備・再生可能エネルギー発電設備等※を整備する場合は、その整備費を①に上積みできます。
※脱炭素都市再生整備事業に係る認定整備事業計画に記載されたものに限る。
「公共施設等整備費」について
公共施設等整備費とは、「公共施設+都市利便施設+建築利便施設」の整備費の合計額をいいます。
- ●公共施設/道路、公園、広場、緑地等で公共の用に供される施設
(事業者の負担により整備される一般に開放された部分。公的に管理される必要なし。) - ●都市利便施設/都市居住者の利便の増進に寄与する施設
防災備蓄倉庫・津波等一時避難施設等の防災施設、地下鉄駅と連絡する通路、人工地盤、アトリウム、多目的ホール、都市情報センター、駐車場、社会教育(福祉)施設、港湾荷さばき施設、港湾旅客乗降用施設、港湾旅客待合所・休憩所等 - ●建築利便施設/建築物利用者の利便の増進に寄与する施設
供給処理施設(給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話施設、ごみ処理施設等)、環境貢献施設(建築物の総合的な性能の向上やライフサイクルCO2の低減に資する自然エネルギー利用設備等)及びその他の施設(消防施設、避難施設、テレビ障害防除施設、監視装置、避雷施設)、電気室、機械室、共同通行部分等
償還期間
- ①貸付 20年以内
- ②社債の取得 10年以内
- ただし、①貸付の場合に、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)について、非住宅の場合にはレベル4以上、住宅の場合にはレベル3以上を取得し、かつ、その他の環境認証取得状況を踏まえ環境性能が良好な場合には40年以内
審査会
対象事業選定、支援金利等については、MINTO機構が設置する審査会(学識経験者、金融実務経験者で構成)で審議します。