クラウドファンディング
活用型まちづくり
ファンド支援業務
助成
「クラウドファンディング活用型まちづくりファンド」
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援事業のご案内(パンフレット)
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務のご案内(パンフレット)補足資料
内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
<お問合せ先>
一般財団法人 民間都市開発推進機構 まちづくり支援部 第二課
TEL : 03-5546-0797
クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務とは
活動や取組自体への共感を持つ人々の「志ある資金」による資金拠出を受けながら、一定エリア内で自立的に行われる住民等のまちづくり事業を支援するものです。
本業務におけるファンドには、
次の2つのタイプがあります。
クラウドファンディング活用型ファンド
- ①まちづくりファンドに地方公共団体とMINTO機構が資金拠出します。
- ②まちづくり事業者(住民等)は、クラウドファンディング※1により個人等から資金提供を受けます。
- ③クラウドファンディングで、調達目標額(総事業費から自己資金を除いた額)の1/2以上調達できた場合、原則としてその残額をまちづくりファンドから助成等※2を行います。
- ※1 寄付型・購入型・貸付型・ファンド型に限る(株式型は対象外)。
- ※2 貸付型・ファンド型のクラウドファンディングによる場合は、ファンドからは出資により支援。
共助推進型ファンド
(令和4年度新規制度)
- ①民間企業や個人等から受けた寄付やふるさと納税を財源とした地方公共団体の資金拠出と、MINTO機構の資金拠出により、まちづくりファンドを組成します。
- ②まちづくり事業者(住民等)が都市利便増進協定等※1の地域の自主的な協定(以下、「協定」とします。)の策定に参画し、協定に事業を明記します。
- ③事業を記載した協定について、協定締結後、市町村長の認定※2を受けます。
- ④協定に基づく事業に対し、対象事業費を上限に助成等を行います。
- ※1 都市利便増進協定等:都市利便増進協定、都市再生整備歩行者経路協定、低未利用土地利用促進協定、立地誘導促進施設協定、跡地等管理協定
- ※2 認定には、あらかじめ都市再生整備計画または立地適正化計画に、協定に関する基本的事項(対象区域、施設の整備・管理)が記載されていることが必要です。
支援の仕組み(クラウドファンディング活用型ファンド)
①まちづくり事業者が一般的なクラウドファンディングを実施する場合
②まちづくり会社等がクラウドファンディングを実施する場合 ※3
- ※1 地方公共団体の拠出金の財源として、ふるさと納税による寄付金を活用することも可能です。
- ※2 民間企業等からの寄付を受けるか否かは任意です。(寄付がある場合、地方公共団体からの拠出額と民間企業等からの寄付額の合計が、MINTO機構の拠出額の限度となります。)
- ※3 まちづくり会社等(地方公共団体を除く)が、まちづくり事業者(住民等)に代わりクラウドファンディングを実施し資金を集めることを想定したケースです。
- ※4 助成に際し、第三者を入れた審査委員会で選定します。
- ※5 ファンド資金の使途には、ファンド運営開始に必要な初期費用が含まれます。(地方公共団体基金以外)
制度の特徴
- ●まちづくりファンド(基金)の新設・既設は問いません。
- ●まちづくりに資するハード事業であれば、幅広く助成の対象となります。
(ハード事業と一体となるソフト事業も助成等の対象となります。) - ●MINTO 機構の拠出金は、数年間(最長8年)にわたって活用できます。
まちづくりファンドからまちづくり事業への助成等の条件
- ●まちづくり事業者(住民等)が設定する調達目標額が、自己資金などを勘案して、当該事業の総事業費を確保するために必要な水準に設定されていること。
- ●クラウドファンディングによる調達額が、目標の1/2以上であること。
- ●クラウドファンディングで、調達目標額の1/2以上調達できた場合、原則としてその残額を助成することができます。(ただし、クラウドファンディングによる調達額が調達目標額の1/2を超えた額について、自己資金等を減額し、助成金の額(調達目標額の1/2)は減額しないこともできます。)
- ●まちづくり事業により相当の収益が認められた場合、助成した資金の全部または一部をまちづくりファンドに納付いただく場合があります。
支援の仕組み
(共助推進型ファンド)
- ※1 民間企業や個人等から寄付、またはふるさと納税が必要です。
- ※2 助成に際し、第三者を入れた審査委員会で選定します。
- ※3 ファンド資金の使途には、ファンド運営開始に必要な初期費用が含まれます。(地方公共団体基金以外)
制度の特徴
- ●まちづくりファンド(基金)の新設・既設は問いません。
- ●都市利便増進協定等に基づくハード事業であれば、事業費総額を上限に助成の対象となります。
(ハード事業と一体となるソフト事業も助成等の対象となります。) - ●MINTO 機構の拠出金は、最初に拠出した日から5年間にわたって活用できます。
まちづくりファンドへの
MINTO機構の支援内容等
(1)MINTO機構の拠出金額
MINTO機構の拠出金額は、次の①②のうち少ない金額が限度となります。
- ①まちづくりファンドの規模、助成の対象等を考慮し、最大1億円まで
(共助推進型ファンドの場合は、地方公共団体が個人又は法人が支出する寄付を財源に行う資金拠出の額まで) - ②当該まちづくりファンド総資産額(MINTO機構拠出分を含む ※)の1/2
- ※応募の時点では拠出予定で構いません。
(2)支援対象のまちづくりファンド
MINTO機構が拠出まちづくりファンドは、次のいずれかのうち、地方公共団体が資金の一部を拠出するものが対象です。
-
・地方公共団体が設置する基金
-
・公益法人(公益財団法人又は公益社団法人
-
・公益信託
-
・市町村長が指定するNPO等の非営利法人※1
-
・指定まちづくり会社※2
-
・復興まちづくり会社※3
なお、ファンド組成の予定段階での応募が可能です。(MINTO機構からの資金拠出時までにはファンドが組成されている必要があります。)また、ファンドの資金は、まちづくり事業への助成等のほか、ファンド設置者(地方公共団体を除く)がファンドの運営を開始するために必要となる初期費用にも使用できます。
- ※1 市町村長が指定するNPO等の非営利法人とは、都市再生推進法人、中心市街地整備推進機構、景観整備機構、防災街区整備推進機構、緑地保全・緑化推進法人等として指定された非営利法人をいいます。
- ※2 指定まちづくり会社とは、都市再生推進法人として指定されたまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社のうち、本制度に関連する利益を配当に充てないものをいいます。
- ※3 復興まちづくり会社とは、別に定める要件に適合するものをいいます。
まちづくりファンドの選考
お申込みいただいたまちづくりファンドに対し、MINTO機構に設置するまちづくりファンド選定委員会※の議を経て、支援の対象となるまちづくりファンドを決定します。
まちづくりファンド選定委員会においては、まちづくり事業に対する様々なアドバイスを受けられ、まちづくりの参考としていただけます。
- ※選定委員会は、まちづくりの有識者により構成されています。
クラウドファンディング活用型まちづくりファンドから
助成対象となる事業の例
MINTO機構の拠出金は下記の事業に活用できます。
景観形成やグリーンインフラの整備※に資する事業
- ・街並み景観に配慮したファサードの改修、植栽や花壇の設置工事等の緑化活動 など
- ※自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能である魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組。
まちの魅力向上に資する事業
- ・シンボル施設の整備、ライトアップ設備の整備 など
空家等の利活用に資する事業
- ・空家、古民家、空店舗を活用した地域交流拠点の整備 など
伝統文化の継承・歴史的施設の保全に資する事業
- ・伝統文化継承のための資料館等の整備
- ・地域の伝統的な町家、歴史的建築物(倉庫、蔵、住宅等)の保全・改修 など
安心安全なまちづくりに資する事業
- ・バリアフリー化のためのスロープの整備 など
観光振興に資する事業
- ・観光物産品の販売施設整備、観光振興のための案内板の設置 など
まちの利便を高め、賑わい・交流の創出に寄与する事業
(共助推進型ファンドに限ります)
- ・賑わいや憩いの場となる広場、ベンチ等の整備
- ・コワーキングスペースの整備
- ・広告板、AIカメラの整備 など
注)本来、地方公共団体等が実施すべき事業を除きます
助成対象となるソフト事業の例
- ◆クラウドファンディングの実施に関連した経費
- ・クラウドファンディング仲介事業者への委託費用
- ・クラウドファンディングの実施のためのホームページの作成、返礼品の管理業務等に関するコンサルティングの費用
- ・資金提供者に対してクラウドファンディング事業のPR、広報を実施するための費用
- ◆その他経費(什器等の購入費用)