コンプライアンス行動規範

はじめに

この行動規範は、機構で働く全ての役職員一人ひとりが、業務の遂行に当たり、法令等を遵守して行動するための基本的なルールを定めたものです。
この「法令等」の中には、法令、行政上の指導だけでなく、機構のコンプライアンス基本方針、その他の内部規程(規程、達等や業務上の基準、要領等)や機構が社会の一員として守るべき企業倫理、社会規範も含まれます。
機構の役職員は、公的機関に勤務する者として法令等を遵守するとともに、高い倫理観に基づき良識ある行動をとること(以下「コンプライアンス」といいます。)に対する真摯な姿勢が求められており、機構がお客さまや社会から信用・信頼され、経営体として存続・発展していくためにも、コンプライアンスは不可欠の条件です。
役職員は、このような自覚に基づき、この行動規範を基本とした上で、高い倫理観と自己規律に基づいて、日常の業務の中でコンプライアンスを実践するよう心掛けましょう。

1.公正で清廉な職務への取り組み

  • (1)法令等の遵守
    私たちは、法令等に違反した場合は、法的責任を問われたり、社会的批判を受けたりするだけでなく、機構が社会からの信用・信頼を失い、存続にも重大な影響を及ぼしかねない場合があることを十分に認識し、これらを厳に遵守します。
  • (2)公私のけじめ
    私たちは、公私のけじめを明確にし、機構の名称や職務を私的利益のために利用したり、機構の財産を私的な目的のために使用したりすることはしません。
  • (3)不当な要求への毅然とした対応
    私たちは、暴力団などの反社会的な勢力等からの違法・不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応します。

2.事業パートーとの節度ある関係

私たちは、職務上利害関係のある者との対応に当たっては、社会通念などに照らして疑念を招くことのないよう、公正な関係を保ちます。

3.情報の適正な管理

  • (1)機密情報の保持
    私たちは、機構又は相手方の業務上の機密情報を適切に取り扱い、他に漏えいしません。
  • (2)電子情報の取り扱い
    私たちは、パソコン、USBメモリー、メール等の電子媒体による情報の取扱いのルールを厳守することを含め、その取扱いには十分注意します。
  • (3)知的財産の尊重
    私たちは、特許権や著作権などの知的財産権を尊重し、適正な手段で入手・利用します。

4.良好な職場環境づくり

  • (1)人権・人格の尊重
    私たちは、人権を尊重し、性別、出身、身体的条件、雇用形態などによる差別や嫌がらせは行ないません。また、セクシャル・ハラスメント、パワーハラスメントなどの、個人の尊厳を損ない人格を傷つけるような行為をしません。
  • (2)風通しの良い職場づくり
    私たちは、お互いに必要な情報を共有するとともに、自由に発言や議論をし、問題が発生したときは気兼ねすることなく上司などに相談できる、風通しの良い職場をつくります。

5.問題への迅速・的確な対応

私たちは、「悪い情報ほど速くトップに報告する」ことを心掛け、自分が担当する業務であるかどうかに関係なく、問題を抱え込まず、速やかに、上司若しくは内部の通報・相談窓口(コンプライアンス推進室(調整広報課又はコンプライアンスオフィサー))又は外部の通報・相談窓口の法律顧問弁護士に通報、相談します。
私たちは、問題の解決のために迅速・的確に行動するとともに、再び同じ問題が起きることのないよう、再発防止に取り組みます。

附 則
この規程は、令和4年4月1日から適用する。

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