まち再生出資・社債取得業務(まち再生出資業務)
■業務の概要
市町村が定める特定の区域において行われる優良な民間都市開発事業に対し、MITNO機構が出資又はLPS(投資事業有限責任組合)等を通じて社債取得を行うことにより、事業の立ち上げ支援を行います。
事業全体のリスクが縮減されることが呼び水となり、民間金融機関からの資金調達がしやすくなります。
■特色
●一律に出資形態が固定されていないため、事業者は資金ニーズに応じた個別・柔軟な出資等(株式の取得、特定目的会社の優先出資証券の取得、匿名組合出資、LPS等を通じた社債取得 等)が受けられます。
●MINTO機構が事業の立ち上げ支援を行うことが呼び水となり、民間金融機関の融資等の資金が調達しやすくなります。
(下図をご参照ください。)
■支援要件
対象区域 | 都市再生整備計画の区域※2 | 都市機能誘導区域 |
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事業規模 (事業区域面積) |
① 三大都市圏の既成市街地等の区域 ....................................0.5ha以上 ② 上記①の区域以外 ....................................0.2ha以上 ただし、次のいずれかに該当する施設を含む事業 .....................................500m²以上
.................................500m²以上 a. 都市再生整備計画に記載された事業 b. ② 1. 〜5. のいずれかに該当する施設、宿泊又は 交流拠点施設を含む事業 |
① 誘導施設※1を含む事業 ..........500m²以上 ② 誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を含む事業 ..........0.1ha以上 ※1「誘導施設」 立地適正化計画に定められた医療施設、福祉施設、商業施設など住民の福祉や利便のために必要な施設 |
整備要件 | 緑地、広場等の公共施設の整備を伴うもの |
支援対象 | 上記区域・規模要件等を満たし、国土交通大臣の認定を受けた民間都市開発事業に係る次のもの ① 認定を受けた事業者(専ら、認定事業を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社) ② 認定を受けた事業者(開発の主体)から建築物及び敷地(信託受益権を含む)を取得し、管理・ 処分を行う者(床取得会社など、専ら、その取得・管理・処分を目的とする株式会社、合同会社 又は特定目的会社) ③ 認定事業に係る不動産特定共同事業契約に基づく出資 等 |
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限度額 | 以下の額のうち最も少ない額(社債取得の場合は、①②のうち最も少ない額) ①「公共施設等整備費」、②「総事業費の50%」、③「資本の額の50%」 誘導施設がある場合及び都市再生整備計画の区域内で一定のインキュベーション施設(民間事業者 間の交流又は連携の拠点となる集会施設)を整備する場合は、その整備費を①に上積みできます。 |
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事業採算性 | 事業又はLPS等から10年以内に配当等を行うことが確実であると見込まれること 等 |
※2 MINTO機構が事業に出資を行う場合は、都道府県が作成する「広域的地域活性化基盤整備計画に記載された
重点区域」で、国土交通大臣の認定を受けた事業も対象となります。
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公共設備等整備費とは、「公共施設+都市利便施設+建築利便施設の整備費の合計額をいい、例示は次のとおりです。
●公共施設
道路路、公園、広場、緑地などで公共の用に供される施設
(事業者の負担により整備される一般に解放された部分、公的に管理される必要なし。)●都市利便施設
人口地盤、アトリウム、多目的ホール、社会教育・福祉施設、駐車場など●建築利便性
電気室、機械室、廊下、階段、給排水施設、電話施設、ごみ処理施設、消防、避難施設など